全日本私立幼稚園PTA連合会

会則

(名称)
第1条 この会は、全日本私立幼稚園PTA連合会という。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を東京都千代田区九段北4丁目2番25号私学会館内全日本私立幼稚園連合会におく。
(目的)
第3条 この会は、加盟団体相互の提携協力により、私立幼稚園の振興を図り、幼児の幸福に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)幼児の幸福増進に関する事業
(2)私立幼稚園教育の振興に関する事業
(3)加盟団体相互の提携協力に関する事業
(4)研修に関する事業
(5)その他目的を達成するために必要な事業
(組織)
第5条 この会は、各都道府県に組織されている私立幼稚園のPTA、母の会、保護者会等の加盟団体をもって組織する。
2 この会は、別に定めるところにより、それぞれの地区内における団体間の連絡上、地区会を設ける。
3 地区会内の運営は各地区ごとに行う。
(役員)
第6条 この会に、次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)常任委員 30名以内
(4)委員 150名以内
(5)監事 2名
2 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 委員は加盟団体より2名(保護者代表1名、幼稚園代表1名)を選出する。ただし保護者代表、幼稚園代表に選出されなかった都道府県代表も委員とする。
4 常任委員は、委員より選出し各地区ごとに2名(保護者代表1名、幼稚園代表1名)及び前年度加盟園児数10万人以上の加盟団体ごとに2名(保護者代表1名、幼稚園代表1名)を選出する。
5 会長は常任委員の中から、委員総会において選出する。副会長は会長が、委員総会において指名する。
6 監事は、委員の中から、委員総会において選出する。
(運営)
第7条 この会の運営は、委員総会において行い、必要に応じて、会長これを招集する。
2 事業計画・収支予算並びに事業報告・収支決算は、委員総会の議を経なければならない。
3 委員総会は、委員総数の3分の1以上の出席で成立し、議決は、出席委員の過半数の同意をもって成立する。
4 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成し、会務執行上必要な事項を決定する。
5 会長は、この会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある場合は予め会長が指名した副会長が、これを代理する。
7 常任委員は、委員総会の委任を受け常時会務の運営にあたる。
8 監事は、会務の監査にあたる。
9 全日本私立幼稚園連合会の総務委員会担当副会長及び総務委員長は、常時、諸会議に出席することができる。
10 この会の運営上必要ある事項は、常任委員会において別に定める。
(顧問)
第8条 この会には、最高顧問及び顧問をおくことができる。
2 最高顧問及び顧問は、委員総会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
(相談役)
第9条 この会には、相談役をおくことができる。
2 相談役は、委員総会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
(経費)
第10条 この会の経費は、加盟団体の分担金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
2 加盟団体の分担金の額及び納入期日は、委員総会において定める。
(会計年度)
第11条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会則の変更)
第12条 この会則の変更は、委員総会において行う。
(附則)
1 この会則は、平成6年7月4日より実施する。
2 この改正会則は、平成10年7月10日より実施する。
3 この改正会則は、平成14年7月3日より実施する。
4 この改正会則は、平成21年7月8日より実施する。
5 この改正会則は、平成28年7月12日より実施する。
6 この改正会則は、平成30年7月5日より実施する。
運営細則
本細則は、会則第7条第10項の規定により、本会の運営上必要ある事項を定める。
(地区会)
第1条 会則第5条第2項の地区は、北海道、東北、関東、東京、東海・北陸、近畿、中国、四国、九州の9地区会とする。
2 地区会の構成及び運営について必要な事項は、各地区会で定める。
(委員の選出報告)
第2条 会則第6条第3項により選出された委員は、毎年6月20日までに、会則第2条に規定する事務所に報告しなければならない。
(旅費)
第3条 委員総会又は常任委員会等への出席者の旅費、日当、宿泊費は、全日本私立幼稚園連合会の旅費支給に関する規定に準ずる。
(組織)
第4条 会則第5条第1項は、運営上つぎのとおり読み替えることを可とする。この会は、各都道府県に組織されている私立幼稚園のPTA、母の会、保護者会等の加盟団体及びその構成員をもって組織する。
(細則の変更)
第5条 この細則の変更は、常任委員会において行う。
(附則)
1 この細則は、平成5年9月28日よりこれを実施する。
2 この改正細則は、平成10年4月24日よりこれを実施する。
3 この改正細則は、平成12年6月29日よりこれを実施する。
4 この改正細則は、平成14年7月3日よりこれを実施する。

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